2018-12-05 第197回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号
ただ、平成二十四年当時の社会保障と税の一体改革における三党合意の結果、年金制度の枠外で実施しよう、それから、保険料の納付意欲に悪影響を与えない、要は、定額給付は保険料納付インセンティブを損なって社会保険方式になじまないのではないか、こういう議論があって、保険料納付期間に比例した給付とされたと承知をしております。
ただ、平成二十四年当時の社会保障と税の一体改革における三党合意の結果、年金制度の枠外で実施しよう、それから、保険料の納付意欲に悪影響を与えない、要は、定額給付は保険料納付インセンティブを損なって社会保険方式になじまないのではないか、こういう議論があって、保険料納付期間に比例した給付とされたと承知をしております。
委員御指摘のように、クローバックにつきましては、社会保障・税一体改革におきまして、平成二十四年に政府としてクローバックを含む法案を提出いたしましたが、三党協議におきまして、保険料納付インセンティブに与える悪影響、あるいは約束した給付が支払われないのは社会保険の原則に反するのではないかといった懸念が示されまして、法案から削除されたという経緯がございます。
なお、クローバックにつきましては、社会保障・税一体改革においても当時の民主党政権が法案を提出されていたわけでありますけれども、三党協議において、保険料納付インセンティブに与える悪影響、それから、約束をした給付が支払われないのは社会保険の原則に反するのではないかといったような懸念が次々出されまして、法案から削除をされた経緯があるというふうに理解をしております。
そこでは、社会保険方式で約束した給付を支払わないということ、これが社会保険の原則に反しないか、あるいは、保険料納付インセンティブに悪影響を与えるのではないかといった懸念が示されたという経緯がございます。
そして、そういうことをいたしますと、将来高所得が見込まれる方々、こういう方々が、どうせ将来受け取れないなら、あるいは満額受け取れないならば、納めても仕方がないということになりまして、保険料納付インセンティブに悪影響を与えるのではないか、こういう懸念が指摘をされております。
今の制度でも、相当、高所得者の所得代替率というのは低いんだ、こういう御説明もありましたが、さまざまな声がある中で、三党での議論では、高齢になっても比較的高額の所得が見込めるような者が、国庫負担相当分であっても年金額を減らされることで、保険料納付インセンティブに悪影響を与える、私が言っているのじゃありません、そのときの議論であります。